諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (83 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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注 指定特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が定める感染
症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療
機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、
適切な感染対策を行った上で、指定特定施設入居者生活介護
を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算
定する。
ヌ 生産性向上推進体制加算
注 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定特定施設において、利用者に対して指定特定施
設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし
、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては
、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十二号の八【参考22-1】
ル
(略)
ト
ヲ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し
、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
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(略)
チ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定特定施設が、利用者に対し
、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。