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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (519 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考4
に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、1週に
3日を限度として所定単位数を算定する。
16

精神科作業療法(1日につき)

220単位

16

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所
療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所にお
いて、指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介
護を受けている利用者に対して、精神科作業療法を行った場合
に、所定単位数を算定する。
17

認知症老人入院精神療法(1週間につき)

330単位



感染対策指導管理(1日につき)

220単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定
介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所
において、指定短期入所療養介護、指定介護療養施設サービス
又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者又は入
院患者に対して、精神科作業療法を行った場合に、所定単位数
を算定する。
17

注 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養
介護事業所において、指定短期入所療養介護又は指定介護予防
短期入所療養介護を受けている利用者に対して、認知症老人入
院精神療法を行った場合に、所定単位数を算定する。
別表第二

精神科作業療法(1日につき)

認知症老人入院精神療法(1週間につき)

330単位

注 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は
指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所
療養介護、指定介護療養施設サービス又は指定介護予防短期入
所療養介護を受けている利用者又は入院患者に対して、認知症
老人入院精神療法を行った場合に、所定単位数を算定する。
別表第二

6単位



注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、かつ、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事にあっては、指定
都市又は中核市の市長。以下同じ。)に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所(指定
居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養
介護事業所をいい、介護老人保健施設、病院及び診療所である
ものを除く。以下この表において同じ。)、介護医療院又は指
定介護予防短期入所療養介護事業所(介護予防サービス基準第
187条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所
をいい、介護老人保健施設、病院及び診療所であるものを除く
。以下この表において同じ。)において、常時感染防止対策を
行う場合に、指定短期入所療養介護、介護医療院サービス(法

519

感染対策指導管理(1日につき)

6単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、かつ、厚生労働省
の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と
届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該
電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係
る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるも
の(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことが
できない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方
法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。
)により、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)
及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という