諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (116 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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えん
食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、
利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められる
もの(以下この注において「口腔機能向上サービス」とい
う。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基
準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回
を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に
加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利
用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔
機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる
利用者については、引き続き算定することができる。
⑴ (略)
⑵ 口腔機能向上加算(Ⅱ)
㈠ 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ
155単位
㈡ 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ
160単位
くう
くう
くう
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くう
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くう
くう
くう
えん
食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、
利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められる
もの(以下この注において「口腔機能向上サービス」とい
う。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基
準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回
を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に
加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利
用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔
機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる
利用者については、引き続き算定することができる。
⑴ (略)
⑵ 口腔機能向上加算(Ⅱ)
160単位
(新設)
(新設)
くう
くう
くう
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くう
くう
くう
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十号【参考22-2】
19
(略)
17
(略)
20 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状
態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る
。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハ
ビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として
、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、
イ⑴及びロ⑴を算定している場合は、算定しない。
18 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状
態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る
。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハ
ビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として
、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、
イ⑴、ロ⑴及びハ⑴を算定している場合は、算定しない。
21~24 (略)
19~22 (略)
ハ 退院時共同指導加算
600単位
注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通
所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療
法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し
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(新設)