諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (29 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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23 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所
生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に
掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数
を算定する。
⑴ 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活
介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場
合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲
げる単位数
㈠ 要介護1
589単位
㈡ 要介護2
659単位
㈢ 要介護3
732単位
㈣ 要介護4
802単位
㈤ 要介護5
871単位
⑵ 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活
介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場
合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲
げる単位数
㈠ 要介護1
573単位
㈡ 要介護2
642単位
㈢ 要介護3
715単位
㈣ 要介護4
785単位
㈤ 要介護5
854単位
⑶ 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過型単独
型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期
入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に
応じて、それぞれ次に掲げる単位数
㈠ 要介護1
670単位
㈡ 要介護2
740単位
㈢ 要介護3
815単位
㈣ 要介護4
886単位
29
(新設)