諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (31 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月
につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十七号の三【参考22-1】
チ
(略)
ヘ
(略)
リ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が
、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した
単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数
ト 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が
、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した
単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数
ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所
チ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所
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