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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
c 要介護3
d 要介護4
e 要介護5

1,114単位
1,205単位
1,284単位

注1~4 (略)

c 要介護3
d 要介護4
e 要介護5

1,104単位
1,194単位
1,272単位

注1~4 (略)

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百号の二の二【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百号の二の三【参考22-1】
7~9 (略)

5~7 (略)

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護
医療院において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第
2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介
護者となった入院患者をいう。)に対して介護医療院サー
ビスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、
1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ラ
を算定している場合は、算定しない。

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護
医療院において、若年性認知症患者に対して介護医療院サ
ービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として
、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、
ツを算定している場合は、算定しない。

11



(略)

12 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅におい
て試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供す
る場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1
日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係

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(略)

10 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅におい
て試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供す
る場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1
日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係