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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
㈡ 病院又は診療所の場合
⑵ 緊急時訪問看護加算(Ⅱ)
㈠ 指定訪問看護ステーションの場合
㈡ 病院又は診療所の場合

325単位
(新設)
574単位
315単位

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第七号【参考22-2】
13

(略)

11

14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問看護事業所の緩和ケア、 褥 瘡 ケア若しくは人工肛 門
ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又
は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条
の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われ
る研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護
師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った
場合には、1月に1回に限り、専門管理加算として、次に
掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数のいずれかを所定単
位数に加算する。
イ 緩和ケア、 褥 瘡 ケア又は人工肛 門ケア及び人工膀胱
ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を
行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行
っている利用者、真皮を越える 褥 瘡 の状態にある利用
者(重点的な 褥 瘡 管理を行う必要が認められる利用者
(在宅での療養を行っているものに限る。)にあっては
こう
真皮までの状態の利用者)又は人工肛 門若しくは人工
ぼうこう
膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に行った場
合に限る。)
250単位
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行っ
た場合(医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に
じよく そ う

こう

ぼうこう

じよく そ う

こう

ぼうこう

じよく そ う

じよく そ う

94

(略)

(新設)