諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (103 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈栄養法を
行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配
合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行
った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき
150単位を所定単位数に加算する。ただし、注2を算定し
ている場合は、算定しない。
※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第四号の六【参考23-2】
ニ 管理栄養士が行う場合
⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
545単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
487単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
444単位
⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
525単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
467単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
424単位
ニ 管理栄養士が行う場合
⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
544単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
443単位
⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
524単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
466単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
423単位
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、⑴に
ついては次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療
養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項第
1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下
この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養士が、⑵
については次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅
療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管理指導事
業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等
に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告
示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(
注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し
て、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指
定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条
第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をい
う。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養
士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する
指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管
理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サ
ービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年
厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単
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