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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
※ 「別に厚生労働大臣が定める特別食」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第七十三号【参考21―1】
ヌ 退所時指導等加算
⑴ 退所時等指導加算
㈠~㈢ (略)
㈣ 退所時情報提供加算
a 退所時情報提供加算(Ⅰ)
b 退所時情報提供加算(Ⅱ)
㈤ (略)
⑵ (略)

500単位
250単位

注1~3 (略)

リ 退所時指導等加算
⑴ 退所時等指導加算
㈠~㈢ (略)
㈣ 退所時情報提供加算
(新設)
(新設)
㈤ (略)
⑵ (略)

500単位

注1~3 (略)

4 ⑴の㈣のaについては、入所者が退所し、その居宅にお
いて療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の
主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所
者の診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した上
で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき
1回に限り算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等
に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該
社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況、心身の状
況、生活歴等の当該入所者の処遇に必要な情報を提供した
ときも、同様に算定する。

4 ⑴の㈣については、入所期間が1月を超える入所者が退
所し、その居宅において療養を継続する場合において、当
該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同
意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該
入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限
り算定する。
入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等
に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該
社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書
を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも
、同様に算定する。

5 ⑴の㈣のbについては、入所者が退所し、医療機関に入
院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者
の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報
を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所
者1人につき1回に限り算定する。

(新設)

6・7 (略)

5・6 (略)

ル 協力医療機関連携加算
注 介護医療院において、協力医療機関(介護医療院の人員、

234

(新設)