諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (260 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く
。)又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随
時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護を行った場合は、イ又はロについては1月に
つき、ハについては定期巡回サービス又は随時訪問サービ
スを行った際に1回につき、所定単位数の100分の10に相
当する単位数を所定単位数に加算する。
事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く
。)又はその一部として使用される事務所の定期巡回・随
時対応型訪問介護看護従業者が指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護を行った場合は、1月につき所定単位数の
100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡
回・随時対応型訪問介護看護従業者が、別に厚生労働大臣
が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業
の実施地域(指定地域密着型サービス基準第3条の19第3
項に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、
イ又はロについては1月につき、ハについては定期巡回サ
ービス又は随時訪問サービスを行った際に1回につき、所
定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加
算する。
8 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡
回・随時対応型訪問介護看護従業者が、別に厚生労働大臣
が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業
の実施地域(指定地域密着型サービス基準第3条の19第3
項に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、
1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所
定単位数に加算する。
12 イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し
ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を
行った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連
携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く
。以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事
業所」という。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問
することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体
制にある場合(訪問看護サービスを行う場合に限る。)に
は、緊急時訪問看護加算として、当該基準に掲げる区分に
従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)
325単位
9 イ⑵について、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(連携
型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を除く。
以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所」という。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問す
ることとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制
にある場合(訪問看護サービスを行う場合に限る。)には
、緊急時訪問看護加算として、1月につき315単位を所定
単位数に加算する。
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(新設)