諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (295 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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⑵ ⑴以外の場合
40単位
13・14 (略)
(新設)
11・12 (略)
ハ・ニ (略)
ハ・ニ (略)
ホ 退居時情報提供加算
250単位
注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合に
おいて、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、
当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、
当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に
限り算定する。
(新設)
ヘ・ト (略)
ホ・ヘ (略)
チ 高齢者施設等感染対策向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型
特定施設が、利用者に対して指定地域密着型特定施設入居者
生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1
月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
10単位
⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
5単位
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第六十号の七【参考22―1】
リ 新興感染症等施設療養費(1日につき)
240単位
注 指定地域密着型特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が
定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等
を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用
者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定地域密着型特
定施設入居者生活介護を行った場合に、1月に1回、連続す
る5日を限度として算定する。
(新設)
ヌ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
(新設)
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