諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (169 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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たものに対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法
により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式によ
る届出を行った介護老人保健施設において、医師又は医師
の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が
集中的なリハビリテーションを個別に行った場合に、当該
施設基準に掲げる区分に従い、認知症短期集中リハビリテ
ーション実施加算として、入所の日から起算して3月以内
の期間に限り、1週に3日を限度として1日につき次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
240単位
⑵ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
120単位
たものに対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都
道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った介護老人保健施設において、医師又は医師の指示を受
けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリ
ハビリテーションを個別に行った場合に、認知症短期集中
リハビリテーション実施加算として、入所の日から起算し
て3月以内の期間に限り、1週に3日を限度として1日に
つき240単位を所定単位数に加算する。
(新設)
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第五十八号【参考23-1】
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(略)
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(略)
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護
老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護
保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受
入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算す
る。ただし、ネを算定している場合は、算定しない。
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護
老人保健施設において、若年性認知症入所者に対して介護
保健施設サービスを行った場合は、若年性認知症入所者受
入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算す
る。ただし、レを算定している場合は、算定しない。
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(略)
14 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事
に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老
人保健施設において、入所者であって、退所が見込まれる
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(略)
12 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事
に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老
人保健施設において、入所者であって、退所が見込まれる