諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (28 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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場合は、算定しない。
⑴~⑷ (略)
15
場合は、算定しない。
⑴~⑷ (略)
(略)
11
(略)
16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数
に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定し
ない。
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数
に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定し
ない。
17・18 (略)
13・14 (略)
19 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画
において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生
活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算とし
て、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7
日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを
得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につ
き90単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定し
ている場合は、算定しない。
15 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画
において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生
活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算とし
て、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7
日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを
得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につ
き90単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定し
ている場合は、算定しない。
20 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受
ける指定短期入所生活介護事業所に係る注9の規定による
届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表
の規定により、注9の規定による届出に相当する介護福祉
施設サービスに係る届出があったときは、注9の規定によ
る届出があったものとみなす。
16 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受
ける指定短期入所生活介護事業所に係る注6の規定による
届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表
の規定により、注6の規定による届出に相当する介護福祉
施設サービスに係る届出があったときは、注6の規定によ
る届出があったものとみなす。
21
17
(略)
22 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所
生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数
から減算する。ただし、注23を算定している場合は、算定
28
(略)
18 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所
生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数
から減算する。