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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (379 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
3 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を
行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅
と指定介護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を
行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算す
る。
4 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介
護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)、認知症疾患型介護予防短
期入所療養介護費(Ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療
養介護費(Ⅲ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費
(Ⅳ)若しくは認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅴ)
又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費を
支給する場合は、それぞれ、認知症疾患型介護予防短期
入所療養介護費(Ⅰ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養
介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症
疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)の認知症疾患型介
護予防短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型介護予防短
期入所療養介護費(Ⅳ)の認知症疾患型介護予防短期入所療
養介護費(ⅱ)若しくは認知症疾患型介護予防短期入所療養
介護費(Ⅴ)の認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
又は認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると
医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来
型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身
の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従
来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
5 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により
、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービ

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