諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (357 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の三の四【参考22-1】
6~8 (略)
3~5 (略)
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症
利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場
合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120
単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定してい
る場合は、算定しない。
6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、若年性認知症
利用者に対して指定介護予防短期入所療養介護を行った場
合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120
単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定してい
る場合は、算定しない。
10 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護
老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並びに
ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介
護費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法に
より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による
届出を行った介護老人保健施設である指定介護予防短期入
所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機
能加算(Ⅰ)として、1日につき51単位を、介護老人保健施設
介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予
防短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護老人
保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護
老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)につい
て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事
に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老
7 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護
老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並びに
ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介
護費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法に
より、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による
届出を行った介護老人保健施設である指定介護予防短期入
所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機
能加算(Ⅰ)として、1日につき34単位を、介護老人保健施設
介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設介護予
防短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護老人
保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護
老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)につい
て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして
都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定介護
予防短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅
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