諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (602 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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⑶ ⑵に掲げる回数の程度を超える訪問介護が必要とされた者(
その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会によ
る審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58
号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。)
3,277単位
3
指定通所介護(1月につき)
⑶ ⑵に掲げる回数の程度を超える訪問介護が必要とされた者(
その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会によ
る審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58
号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る。)
3,355単位
3
指定通所介護(1月につき)
利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事
業者が、施設基準第5号イ⑵に適合しているものとして、電子情
報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定通所介護事業所において
、指定通所介護を行った場合には、利用者の要支援状態区分に応
じて、それぞれ所定単位数を算定する。
利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事
業者が、施設基準第5号イ⑵に適合しているものとして都道府県
知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行
った場合には、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定
単位数を算定する。
⑴
⑵
⑴
⑵
4
要支援1
要支援2
1,511単位
3,099単位
指定介護予防訪問入浴介護
イ
4
(略)
イ
ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注1から注10まで及びロから
トまでについては、適用しない。
要支援1
要支援2
指定介護予防訪問入浴介護
(略)
ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注1から注8まで及びロから
トまでについては、適用しない。
5~7 (略)
5~7 (略)
8
8
指定介護予防福祉用具貸与(1月につき)
イ
(略)
イ
ロ 介護予防福祉用具貸与費の注1から注5まで及び注7につい
ては、適用しない。
9
指定介護予防認知症対応型通所介護
1,504単位
1,084単位
指定介護予防福祉用具貸与(1月につき)
(略)
ロ 介護予防福祉用具貸与費の注1から注3まで及び注5につい
ては、適用しない。
9
指定介護予防認知症対応型通所介護
イ・ロ (略)
イ・ロ (略)
ハ 介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注10の個別機
能訓練を行った場合は、個別機能訓練加算として、1日につき
24単位を加算する。
ハ 介護予防認知症対応型通所介護費の注8の個別機能訓練を行
った場合は、個別機能訓練加算として、1日につき24単位を加
算する。
ニ 介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注13の栄養改
善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、1月につき
ニ 介護予防認知症対応型通所介護費の注11の栄養改善サービス
を行った場合は、栄養改善加算として、1月につき180単位を
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