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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (289 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
リ 認知症チームケア推進加算
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指
定認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が
定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の
早期対応(以下「予防等」という。)に資するチームケア(
複数人の介護者がチームを組み、利用者の情報を共有したう
えで介護に係る課題を抽出し、多角的な視点で課題解決に向
けた介護を提供することをいう。以下同じ。)を提供した場
合は、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし
、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては
、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算
を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しな
い。
⑴ 認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
150単位
⑵ 認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
120単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十八号の五の二【参考22-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める者」=厚生労働大臣が定める
基準に適合する利用者等第四十一号の二【参考21-1】
ヌ~カ (略)

ト~ル (略)

ヨ 高齢者施設等感染対策向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定認知症対応
型共同生活介護事業所が、利用者に対して指定認知症対応型
共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い
、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
10単位

(新設)

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