よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (364 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙5-1
b 要支援2
796単位
㈡ 経過的ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所
療養介護費
a 要支援1
632単位
b 要支援2
796単位
注1 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2
項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有す
る病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、
別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関
する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用す
る方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様
式による届出を行ったものにおける当該届出に係る病棟(
療養病床に係るものに限る。)において、指定介護予防短
期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区
分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い
、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数
を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関
する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控
除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師
、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が
定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定める
ところにより算定する。


(略)

b 要支援2
779単位
㈡ 経過的ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所
療養介護費
a 要支援1
619単位
b 要支援2
779単位
注1 療養病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2
項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有す
る病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、
別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関
する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たもの
における当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る
。)において、指定介護予防短期入所療養介護を行った場
合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が
定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分
に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合
は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定す
る。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職
員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合
は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。



3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(略)

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の三の二【参考22-1】


別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高

364

(新設)