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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)、認知症疾患型短期入
所療養介護費(Ⅳ)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)若
しくは認知症疾患型短期入所療養介護費(Ⅴ)の認知症疾患
型短期入所療養介護費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型短期入
所療養介護費(Ⅱ)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると
医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個
室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身
の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従
来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
7 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により
、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービ
スに係る届出があったときは、注1の規定による届出が
あったものとみなす。
8 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護
を受けている場合においては、30日を超える日以降に受
けた指定短期入所療養介護については、老人性認知症疾
患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費は
、算定しない。
⑸ 療養食加算
8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府
県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短
期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養
食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定
単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され
ていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び
内容の食事の提供が行われていること。

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