諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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る中山間地域等の地域第一号【参考18-1】
ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が45以上である場合にお
いて、45以上60未満の部分について算定する。
ハ (略)
ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が40以上である場合にお
いて、40以上60未満の部分について算定する。
ハ (略)
2 ⑵については、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和
三十四年一月一日に社団法人国民健康保険中央会という名
称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定
居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用
に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の
共有等のための情報処理システムの利用並びに事務職員の
配置を行っており、厚生労働省の使用に係る電子計算機(
入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子
情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線
を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(
やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことが
できない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切
な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」
という。)により、市町村長(特別区の区長を含む。以下
同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」
という。)が定める様式による届出を行った指定居宅介護
支援事業者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、
かつ、月の末日において基準第14条第1項の規定により、
同項に規定する文書を提出している場合について、次に掲
げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定することがで
きる。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する
指定居宅介護支援事業所は、次のイからハまでにかかわら
ず、⑵の㈠を適用する。
イ 居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数が50未満である場合又は
50以上である場合において、50未満の部分について算定
2 ⑵については、情報通信機器(人工知能関連技術を活用
したものを含む。)の活用又は事務職員の配置を行ってお
り、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含
む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電
子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が
送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事
情により当該方法による届出を行うことができない場合に
あっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。
以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)によ
り、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し
、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定
める様式による届出を行った指定居宅介護支援事業者が、
利用者に対して指定居宅介護支援を行い、かつ、月の末日
において基準第14条第1項の規定により、同項に規定する
文書を提出している場合について、次に掲げる区分に応じ
、それぞれ所定単位数を算定することができる。ただし、
別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支
援事業所は、次のイからハまでにかかわらず、⑵の㈠を適
用する。
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イ 居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数が45未満である場合又は
45以上である場合において、45未満の部分について算定