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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (217 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
護療養施設サービス費(ⅱ)又は認知症疾患型経過型介護療
養施設サービス費(Ⅱ)を算定する。
11 次のいずれかに該当する者に対して、認知症疾患型介
護療養施設サービス費(Ⅰ)、認知症疾患型介護療養施設サ
ービス費(Ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)、
認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)若しくは認知症
疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)又は認知症疾患型経過
型介護療養施設サービス費を支給する場合は、当分の間
、それぞれ、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の
認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型
介護療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設
サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患
型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施
設サービス費(ⅱ)若しくは認知症疾患型介護療養施設サー
ビス費(Ⅴ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は
認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定す
る。
イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要である
と医師が判断した者であって、従来型個室への入院期
間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個
室に入院する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心
身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、
従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者
⑷ 初期加算
30単位
注 入院した日から起算して30日以内の期間については、初
期加算として、1日につき所定単位数を加算する。
⑸ 退院時指導等加算
㈠ 退院時等指導加算

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