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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (427 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
(十二)

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の20に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号において準用する第三十九号【参考22-2

(削る)

⑽ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑻までにより
算定した単位数の1000分の11に相当する単位数

(削る)

⑾ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、⑴から⑻までにより算定した

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