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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者
に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴~⑶ (略)

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用者
に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴~⑶ (略)

ヘ・ト (略)

ヘ・ト (略)

7 通所リハビリテーション費

7 通所リハビリテーション費

イ~ハ (略)
注1~12 (略)
13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所
リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管
理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用
者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握す
ることをいう。以下この注において同じ。)を行った場合
は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所
定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算
の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄
養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
⑴~⑷ (略)
14~22 (略)
ニ・ホ (略)

イ~ハ (略)
注1~12 (略)
13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都
道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所
において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共
同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリス
ク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注
において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算
として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただ
し、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サー
ビスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した
日の属する月は、算定しない。

ヘ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

ヘ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織

22

⑴~⑷ (略)
14~22 (略)
ニ・ホ (略)