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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
した場合
793単位
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間の
リハビリテーションの質を管理した場合
473単位
(削る)

した場合
830単位
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間の
リハビリテーションの質を管理した場合
510単位
ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ
⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族
に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算
して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理
した場合
863単位
⑵ 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間の
リハビリテーションの質を管理した場合
543単位

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第二十五号【参考22-2】
11 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若
しくは言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日
又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリ
テーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリ
テーション実施加算として、1日につき110単位を所定単
位数に加算する。ただし、注12又は注13を算定している場
合は、算定しない。

9 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又
は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は
認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテー
ションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテー
ション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数
に加算する。ただし、注10又は注11を算定している場合は
、算定しない。

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所
リハビリテーション事業所において、認知症であると医師
が判断した者であって、リハビリテーションによって生活
機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師
又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは
言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開
始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退
院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所
リハビリテーション事業所において、認知症であると医師
が判断した者であって、リハビリテーションによって生活
機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師
又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語
聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日
から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(
所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の

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