諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (366 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認
められる利用者に対して、その居宅と指定介護予防短期入
所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき
184単位を所定単位数に加算する。
12
(略)
合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
9
(略)
(削る)
10 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1及び注5の規定による届出に相当する介護療養施設サ
ービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法
律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその
効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前
の法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスをいう
。以下同じ。)に係る届出があったときは、注1及び注5
の規定による届出があったものとみなす。
13
11
(略)
くう
⑸ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康
状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て
、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結
果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、
1月に1回に限り所定単位数を加算する。
(略)
(新設)
くう
くう
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七条の六において準用する第三十九号の六【参
考22―1】
⑹ 療養食加算
8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準
366
⑸ 療養食加算
8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都
道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指
定介護予防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣