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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算とし
て、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし
、⒂を算定している場合は、算定しない。
12 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1
月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362
単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定
できない。
13 ⑵及び⑷について、入院患者であって、退院が見込まれ
る者をその居宅において試行的に退院させ、指定介護療養
型医療施設が居宅サービスを提供する場合に1月に6日を
限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定
する。ただし、試行的退院に係る初日及び最終日は算定せ
ず、注12に掲げる単位を算定する場合は算定しない。
14 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であっ
て、当該患者に対し他の病院又は診療所において当該診療
が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に
代えて1日につき362単位を算定する。
15 平成17年9月30日において従来型個室に入院している者
であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室に入
院するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対
して、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、療養型介護療養
施設サービス費(Ⅱ)若しくは療養型介護療養施設サービス費
(Ⅲ)又は療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅰ)若しくは療
養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を支給する場合は、
当分の間、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の
療養型介護療養施設サービス費(ⅳ)、(ⅴ)若しくは(ⅵ)、療養型
介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス
費(ⅲ)若しくは(ⅳ)若しくは療養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)
の療養型介護療養施設サービス費(ⅱ)又は療養型経過型介護
療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービ
ス費(ⅱ)若しくは療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の

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