諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (410 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス基準第
88条第1項第1号に規定する指定介護予防居宅療養管理指
導事業所をいう。以下この注から注4までにおいて同じ。
)の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準
にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所におい
て当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外の医療機
関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する費用の額
の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表指
定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サ
ービス等介護給付費単位数表」という。)の介護福祉施設
サービスのチ、介護保健施設サービスのリ若しくは介護医
療院サービスのヲに規定する厚生労働大臣が定める基準に
定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いている
もの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに
限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーション
との連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管
理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し
、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合
に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物に居住す
る者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所の
管理栄養士が、同一月に指定介護予防居宅療養管理指導を
行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回を限
度として、所定単位数を算定する。ただし、当該利用者の
計画的な医学的管理を行っている医師が、当該利用者の急
性増悪等により一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある
旨の特別の指示を行った場合に、当該利用者を訪問し、栄
養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行ったときは、
その指示の日から30日間に限って、1月に2回を超えて、
2回を限度として、所定単位数を算定する。
定介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービ
ス基準第88条第1項第1号に規定する指定介護予防居宅療
養管理指導事業所をいう。以下この注から注4までにおい
て同じ。)の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいず
れの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業
所において当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外
の医療機関、介護保険施設(指定施設サービス等に要する
費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号
)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指
定施設サービス等介護給付費単位数表」という。)の介護
福祉施設サービスのヘ、介護保健施設サービスのト若しく
は介護医療院サービスのヌに規定する厚生労働大臣が定め
る基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置
いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置してい
るものに限る。)又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステ
ーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な
医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者
を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行
った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建物
に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅療養管理指導
事業所の管理栄養士が、同一月に指定介護予防居宅療養管
理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に
2回を限度として、所定単位数を算定する。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
2~4 (略)
2~4 (略)
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