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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (417 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生
活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生
活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲
げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定
した単位数の1000分の140に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定
した単位数の1000分の136に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定
した単位数の1000分の113に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからトまでにより算定
した単位数の1000分の90に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所(注1の加
算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定
介護予防短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからトまでにより算
定した単位数の1000分の124に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからトまでにより算
定した単位数の1000分の117に相当する単位数

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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介護
事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護を
行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月
31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した
単位数の1000分の83に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数

(新設)