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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
する。
ヤ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保
健施設において、入所者に対して介護保健施設サービスを行
った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に
掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第九十二号の五において準用する第三十七号の三【参
考22-1】


(略)



ケ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に
対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単
位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからマまでにより算定した
単位数の1000分の39に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからマまでにより算定した
単位数の1000分の29に相当する単位数

179

(略)

オ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に
対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単
位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した
単位数の1000分の39に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した
単位数の1000分の29に相当する単位数