諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (376 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号の二において準用する第四十一号の二【参
考22-1】
⑾ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、⑴から⑻までにより算定した
単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算
する。
ニ 削除
⑼ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事
に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業所が、利用
者に対し、指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は
、⑴から⑹までにより算定した単位数の1000分の5に相当
する単位数を所定単位数に加算する。
ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護予防短
期入所療養介護費
⑴ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(1日につき)
㈠ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要支援1
831単位
ⅱ 要支援2
997単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
ⅰ 要支援1
941単位
ⅱ 要支援2
1,099単位
㈡ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅱ)
a 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要支援1
767単位
ⅱ 要支援2
941単位
b 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
ⅰ 要支援1
826単位
ⅱ 要支援2
1,021単位
㈢ 認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費(Ⅲ)
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