諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (279 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十一号の十二の二【参考22-1】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十一号の十二の三【参考22-1】
4~8 (略)
2~6 (略)
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・
併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認
知症対応型通所介護事業所において、外部との連携により
、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓
練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い
、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能
訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、
1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数
を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの
加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。また、注10を算定している場合、⑴は
算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算す
る。
⑴・⑵ (略)
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・
併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認
知症対応型通所介護事業所において、外部との連携により
、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓
練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い
、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能
訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、
1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数
を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの
加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。また、注8を算定している場合、⑴は
算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算す
る。
⑴・⑵ (略)
10~12 (略)
8~10 (略)
13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設
型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症
11 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設
型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症
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