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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っ
ていない利用者であって、別に厚生労働大臣が定める基準
に適合するものに対して指定訪問リハビリテーションを行
った場合は、注14の規定にかかわらず、所定単位数を算定
する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準に適合するもの」=厚生
労働大臣が定める基準に適合する利用者等第八号の二【参考
21-2】
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第十一号【参考22-2】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第十一号の二【参考22-2】
4~8 (略)

2~6 (略)

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的に
リハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテー
ションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、
1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。さらに、

7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的に
リハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテー
ションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、
1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

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