諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (514 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同
意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文
書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合
に所定単位数を算定する。
9
理学療法(1回につき)
イ 理学療法(Ⅰ)
ロ 理学療法(Ⅱ)
123単位
73単位
9 理学療法(1回につき)
イ 理学療法(Ⅰ)
ロ 理学療法(Ⅱ)
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期
入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護又は指
定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者に対して、
理学療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定し、ロに
ついては、それ以外の指定短期入所療養介護事業所又は指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療
養介護又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用
者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定する。
2
理学療法については、利用者1人につき1日3回(作業療
法及び言語聴覚療法と併せて1日4回)に限り算定するもの
とし、その利用を開始した日から起算して4月を超えた期間
において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降の
ものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数
514
123単位
73単位
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療
養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短
期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護(老
人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、
指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟にお
いて行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入所療養
介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除
く。)を受けている利用者又は入院患者に対して、理学療法
を個別に行った場合に、所定単位数を算定し、ロについては
、それ以外の指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型
医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において
、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟におい
て行われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老
人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又
は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病
棟において行われるものを除く。)を受けている利用者又は
入院患者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定する
。
2 理学療法については、利用者又は入院患者1人につき1日
3回(作業療法及び言語聴覚療法と併せて1日4回)に限り
算定するものとし、その利用を開始又は入院した日から起算
して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った
場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分