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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (514 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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参考4
を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入院患者の同
意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況を示す文
書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行った場合
に所定単位数を算定する。


理学療法(1回につき)
イ 理学療法(Ⅰ)
ロ 理学療法(Ⅱ)

123単位
73単位

9 理学療法(1回につき)
イ 理学療法(Ⅰ)
ロ 理学療法(Ⅱ)

注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期
入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護又は指
定介護予防短期入所療養介護を受けている利用者に対して、
理学療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定し、ロに
ついては、それ以外の指定短期入所療養介護事業所又は指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療
養介護又は指定介護予防短期入所療養介護を受けている利用
者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定する。



理学療法については、利用者1人につき1日3回(作業療
法及び言語聴覚療法と併せて1日4回)に限り算定するもの
とし、その利用を開始した日から起算して4月を超えた期間
において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以降の
ものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数

514

123単位
73単位

注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療
養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短
期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護(老
人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)、
指定介護療養施設サービス(老人性認知症疾患療養病棟にお
いて行われるものを除く。)又は指定介護予防短期入所療養
介護(老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除
く。)を受けている利用者又は入院患者に対して、理学療法
を個別に行った場合に、所定単位数を算定し、ロについては
、それ以外の指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型
医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において
、指定短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病棟におい
て行われるものを除く。)、指定介護療養施設サービス(老
人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。)又
は指定介護予防短期入所療養介護(老人性認知症疾患療養病
棟において行われるものを除く。)を受けている利用者又は
入院患者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定する

2 理学療法については、利用者又は入院患者1人につき1日
3回(作業療法及び言語聴覚療法と併せて1日4回)に限り
算定するものとし、その利用を開始又は入院した日から起算
して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った
場合は、11回目以降のものについては、所定単位数の100分