諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (267 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう
。以下同じ。)の夜間対応型訪問介護従業者(同項に規定
する夜間対応型訪問介護従業者をいう。)が、指定夜間対
応型訪問介護(指定地域密着型サービス基準第4条に規定
する指定夜間対応型訪問介護をいう。以下同じ。)を行っ
た場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、それぞれ所
定単位数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
型訪問介護従業者(同項に規定する夜間対応型訪問介護従
業者をいう。)が、指定夜間対応型訪問介護(指定地域密
着型サービス基準第4条に規定する指定夜間対応型訪問介
護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に
掲げる区分に従い、それぞれ所定単位数を算定する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十八号の四【参考22-1】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十八号の五【参考22-1】
2~8 (略)
4~10 (略)
ハ・ニ (略)
ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、
利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
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ハ・ニ (略)
ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定夜間対応型訪問介護事業所が、
利用者に対し、指定夜間対応型訪問介護を行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。