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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (334 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-2
る様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事
業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行
った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位
数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの
加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加
算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからソまでにより算
定した単位数の1000分の31に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからソまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
(削る)

ナ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事
業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行
った場合は、イからソまでにより算定した単位数の1000分の
23に相当する単位数を所定単位数に加算する。

6 地域密着型特定施設入居者生活介護費

6 地域密着型特定施設入居者生活介護費

イ~ル (略)

イ~ル (略)

ヲ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、
利用者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を
行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず
れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定

ヲ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用者
に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日まで
の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した

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