諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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っては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介
護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び
運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下
「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項
に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度
訪問介護をいう。注11において同じ。)に係る指定障害福
祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サ
ービスをいう。注11において同じ。)の事業を行う事業所
において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害
福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定
訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問
介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する
訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容
の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位
数を算定する。
っては、65歳に達した日の前日において、当該指定訪問介
護事業所において事業を行う事業者が指定居宅介護(障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び
運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下
「指定障害福祉サービス等基準」という。)第4条第1項
に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度
訪問介護をいう。注9において同じ。)に係る指定障害福
祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サ
ービスをいう。注9において同じ。)の事業を行う事業所
において、指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害
福祉サービスを利用していた者に限る。)に対して、指定
訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問
介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する
訪問介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容
の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位
数を算定する。
2~4 (略)
2~4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第二号【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
※
「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
7
(新設)