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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (459 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙6-2
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防認知症対応型共
同生活介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症
対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからタまでにより算定
した単位数の1000分の186に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからタまでにより算定
した単位数の1000分の178に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからタまでにより算定
した単位数の1000分の155に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからタまでにより算定
した単位数の1000分の125に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(注1
の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、
指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単
位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算
定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからタまでにより算
定した単位数の1000分の163に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからタまでにより算

459

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定介護予防認知症対応型共同生活
介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共
同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからタまでにより算定した
単位数の1000分の111に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからタまでにより算定した
単位数の1000分の81に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからタまでにより算定した
単位数の1000分の45に相当する単位数

(新設)