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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (825 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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ル リ
か ・ ⑵
ら ヌ



で 略




チ ホ
⑴ 護
㈡ ㈠ 短
の 診 ト
増 及 期
下 第
期 診 施 療
す び 入 常 こ 十 当
入 療 設 所
ご リ 所 勤 の 六 該 略 所 所 基 短 略
と に 療 換 チ 条 指
療 短 準 期
に お 養 算 及 第 定
養 期

一 い 介 方 び 二 短
介 入

以 て 護 法 リ 号 期
護 所

上 同 の で に の 入
の 療

で じ 利
施 養
お 二 所


設 介
用 入 い 又 療


基 護
者 院 て は 養

こ の 及 患 同 第 介
準 費

と 数 び 者 じ 三 護

(Ⅰ)
の 入 等
号 を

(ⅰ)
合 院
に 行


計 患 当 に 規 う


数 者 該 お 定 病

(ⅳ)
が を 病 け す 室

六 い 室 る る



又 う に 看 病 医



お 護 室 療


そ 以 け 職 を 法

の 下 る 員 い 施


端 こ 指 の う 行




数 の 定 数


を チ 短 が 以 則


ル リ
チ ホ
⑴ 療
⑴ 護
・ ⑵

㈠ 期
養 認 ヌ
㈡ ㈠ 短
の 診 ト
期 条 五 認 二 介 二 す
下 第
入 認 介 知
⑷ 一 い 及 期
期 診 施 療
以 て び 入 常 こ 十 当
当 入 の 十 知 項 護 第 る 老 所 知 護 症
入 療 設 所
上 同 リ 所 勤 の 六 該 略 所 所 基 短 略
該 所 二 二 症 に 保 一 法 人 療 症 の 疾 略
略 で じ
療 換 チ 条 指
療 短 準 期
指 療 の 条 病 規 険 項 律 性 養 疾 施 患

養 期
第 養 算 及 第 定
定 養 規 の 棟 定 法 の
認 介 患 設 型


介 入
短 介 定 規
す 施 規 平 知 護 型 基 短
六 介 方 び 二 短

こ の 十 護 法 リ 号 期
護 所
期 護 の 定 と る 行 定 成 症 の 短 準 期

と 数 四 の で に の 入
の 療
入 事 適 の い 病 令 に 十 疾 施 期


施 養
よ 八 患 設 入

の 号 利
お 二 所

所 業 用 適 う 床
設 介
療 所 を 用
に 平 り 年 療 基 所

合 に 用 入 い 又 療

基 護
養 で 受 を
よ 成 な 法 養 準 療

計 お 者 院 て は 養



介 あ け 受 を り 十 お 律 病










護 る る け 有 構 年 そ 第 棟
が て び 者 じ 三 護


(Ⅰ)

を こ 病 る す 成 政 の 八









(ⅰ)
行 と 院 病 る さ 令 効 十 健










に 院 病 れ 第 力 三 康

は す 患 当 に 規 う

(Ⅰ)


限 を 院 る 四 を 号 保

そ る 者 該 お 定 病


(ⅳ)

る 除
病 百 有


の 場 を 病 け す 室



き 医 棟 十 す 附 法

端 合 い 室 る る






療 を 二 る 則 等
数 を う に 看 病 医





で 同 法 い 号 も 第 の
を 含
お 護 室 療





あ 令 施 う
の 百 一
増 む 以 け 職 を 法



る 第 行
第 と 三 部


下 る 員 い 施




指 四 規 以 四 さ 十 を


こ 指 の う 行







定 十 則 下 条 れ 条 改
と に の 定 数





短 三 第
第 た の 正
に お チ 短 が 以 則


825