諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (825 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
考
23
ル リ
か ・ ⑵
ら ヌ
⑷
カ
ま
で 略
略
削
除
チ ホ
⑴ 護
㈡ ㈠ 短
の 診 ト
増 及 期
下 第
期 診 施 療
す び 入 常 こ 十 当
入 療 設 所
ご リ 所 勤 の 六 該 略 所 所 基 短 略
と に 療 換 チ 条 指
療 短 準 期
に お 養 算 及 第 定
養 期
入
一 い 介 方 び 二 短
介 入
所
以 て 護 法 リ 号 期
護 所
療
上 同 の で に の 入
の 療
養
で じ 利
施 養
お 二 所
介
あ
設 介
用 入 い 又 療
護
る
基 護
者 院 て は 養
費
こ の 及 患 同 第 介
準 費
を
と 数 び 者 じ 三 護
算
(Ⅰ)
の 入 等
号 を
定
(ⅰ)
合 院
に 行
す
又
計 患 当 に 規 う
べ
は
数 者 該 お 定 病
き
(ⅳ)
が を 病 け す 室
指
六 い 室 る る
を
定
短
又 う に 看 病 医
算
期
は
お 護 室 療
定
入
そ 以 け 職 を 法
す
の 下 る 員 い 施
所
べ
端 こ 指 の う 行
療
き
規
養
数 の 定 数
指
介
を チ 短 が 以 則
定
ル リ
チ ホ
⑴ 療
⑴ 護
・ ⑵
㈡
㈠ 期
養 認 ヌ
㈡ ㈠ 短
の 診 ト
期 条 五 認 二 介 二 す
下 第
入 認 介 知
⑷ 一 い 及 期
期 診 施 療
以 て び 入 常 こ 十 当
当 入 の 十 知 項 護 第 る 老 所 知 護 症
入 療 設 所
上 同 リ 所 勤 の 六 該 略 所 所 基 短 略
該 所 二 二 症 に 保 一 法 人 療 症 の 疾 略
略 で じ
療 換 チ 条 指
療 短 準 期
指 療 の 条 病 規 険 項 律 性 養 疾 施 患
あ
養 期
第 養 算 及 第 定
定 養 規 の 棟 定 法 の
認 介 患 設 型
入
る
介 入
短 介 定 規
す 施 規 平 知 護 型 基 短
六 介 方 び 二 短
所
こ の 十 護 法 リ 号 期
護 所
期 護 の 定 と る 行 定 成 症 の 短 準 期
療
と 数 四 の で に の 入
の 療
入 事 適 の い 病 令 に 十 疾 施 期
入
養
施 養
よ 八 患 設 入
所
の 号 利
お 二 所
介
所 業 用 適 う 床
設 介
療 所 を 用
に 平 り 年 療 基 所
療
合 に 用 入 い 又 療
護
基 護
養 で 受 を
よ 成 な 法 養 準 療
養
計 お 者 院 て は 養
費
準
費
介 あ け 受 を り 十 お 律 病
数
い
及
患
同
第
介
介
を
養
護 る る け 有 構 年 そ 第 棟
が て び 者 じ 三 護
護
算
(Ⅰ)
介
を こ 病 る す 成 政 の 八
費
六
準
入
等
号
を
定
護
(ⅰ)
行 と 院 病 る さ 令 効 十 健
を
又
用
院
に
行
す
費
又
う
に 院 病 れ 第 力 三 康
算
は す 患 当 に 規 う
べ
(Ⅰ)
は
認
限 を 院 る 四 を 号 保
定
そ る 者 該 お 定 病
き
を
(ⅳ)
知
る 除
病 百 有
険
す
の 場 を 病 け す 室
指
算
症
き 医 棟 十 す 附 法
べ
端 合 い 室 る る
を
定
定
き
短
病
療 を 二 る 則 等
数 を う に 看 病 医
算
す
棟
指
期
で 同 法 い 号 も 第 の
を 含
お 護 室 療
定
べ
に
定
入
あ 令 施 う
の 百 一
増 む 以 け 職 を 法
す
き
お
る 第 行
第 と 三 部
短
す
下 る 員 い 施
所
べ
指
け
指 四 規 以 四 さ 十 を
期
ご
こ 指 の う 行
療
き
定
る
入
規
養
定 十 則 下 条 れ 条 改
と に の 定 数
指
看
短
所
介
短 三 第
第 た の 正
に お チ 短 が 以 則
定
825
1