諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (177 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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※ 「別に厚生労働大臣が定める者」=厚生労働大臣が定める
基準に適合する利用者等第七十号【参考21-1】
ネ
(略)
レ
(略)
(削る)
ソ 認知症情報提供加算
350単位
注 過去に認知症の原因疾患に関する確定診断を受けておらず
、認知症のおそれがあると医師が判断した入所者であって、
施設内での診断が困難であると判断された者について、当該
入所者又はその家族の同意を得た上で、当該入所者の診療状
況を示す文書を添えて、別に厚生労働大臣が定める機関に当
該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき入所期間
中に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該
介護老人保健施設に併設する保険医療機関(認知症疾患医療
センター及びこれに類する保険医療機関を除く。)に対する
紹介を行った場合は算定しない。
(削る)
ツ 地域連携診療計画情報提供加算
300単位
注 医科診療報酬点数表の退院支援加算の注4に掲げる地域連
携診療計画加算を算定して保険医療機関を退院した入所者に
対して、当該保険医療機関が地域連携診療計画に基づいて作
成した診療計画に基づき、入所者の治療等を行うとともに、
入所者の同意を得た上で、当該退院した日の属する月の翌月
までに、退院支援加算の注4に掲げる地域連携診療計画加算
を算定する病院に当該入所者に係る診療情報を文書により提
供した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する
。
ナ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保
健施設において、リハビリテーションを行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数
ネ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
33単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施
設において、リハビリテーションを行った場合は、1月につ
き所定単位数を加算する。
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