諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (313 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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単位数に加算する。
イ 緩和ケア、 褥 瘡 ケア又は人工肛 門ケア及び人工膀胱 ケ
アに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行っ
た場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行ってい
る利用者、真皮を越える 褥 瘡 の状態にある利用者(重点
的な 褥 瘡 管理を行う必要が認められる利用者(在宅での
療養を行っているものに限る。)にあっては真皮までの状
こう
態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設してい
る者で管理が困難な利用者に行った場合に限る。)
250単位
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った
場合(医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に規定
する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限
る。)
250単位
じよく そ う
こう
ぼうこう
じよく そ う
じょく そ う
ぼうこう
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第七十六号の二【参考22―1】
ヨ ターミナルケア加算
注 (略)
2,500単位
タ 遠隔死亡診断補助加算
150単位
注 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市
町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指
定看護小規模多機能型居宅介護事業所の情報通信機器を用い
た在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報
酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区
分番号C001―2の注6の規定により準用する場合(指定
特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料
老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除
く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用
者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る
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カ ターミナルケア加算
注 (略)
(新設)
2,000単位