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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
定した単位数の1000分の53に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の43に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の44に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからニまでにより算
定した単位数の1000分の33に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第二十四号において準用する第四号【参考22-2】
(削る)

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用
者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の10に相当する単位数

(削る)

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定通所介護事業所が、利用
者に対し、指定通所介護を行った場合は、イからニまでによ
り算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位
数に加算する。

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