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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
。以下同じ。)に係る届出があったときは、注1及び注6
の規定による届出があったものとみなす。

15 (略)
⑹ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評
価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医
療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報
提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1
回に限り所定単位数を加算する。
くう

13

(略)

(新設)

くう

くう

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の六【参考22-1】
⑺ 療養食加算
8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子
情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行い、当該基準によ
る食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に
厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につ
き3回を限度として、所定単位数を加算する。
イ~ハ (略)

⑹ 療養食加算
8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府
県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短
期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養
食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定
単位数を加算する。

⑻ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、指定
短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定
める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位
数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

⑺ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所に
おいて、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認
知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。

50

イ~ハ (略)