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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (401 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
予防サービス基準第63条第1項第2号に規定する指定介護
予防訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の
同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時
訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時介護
予防訪問看護加算として、次に掲げる区分に応じ、1月に
つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては
、次に掲げるその他の加算は算定しない。

位を所定単位数に加算し、指定介護予防訪問看護を担当す
る医療機関(指定介護予防サービス基準第63条第1項第2
号に規定する指定介護予防訪問看護を担当する医療機関を
いう。)が、利用者の同意を得て、計画的に訪問すること
となっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある
場合には、緊急時介護予防訪問看護加算として1月につき
315単位を所定単位数に加算する。

⑴ 緊急時介護予防訪問看護加算(Ⅰ)
㈠ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合

(新設)

㈡ 病院又は診療所の場合
⑵ 緊急時介護予防訪問看護加算(Ⅱ)
㈠ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合


600単位
325単位

(新設)

574単位
315単位

病院又は診療所の場合

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百三号において準用する第七号【参考22-2】
12

(略)

10

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防訪問看護事業所の緩和ケア、 褥 瘡 ケア若しくは
人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた
看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号
)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関におい
て行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了
した看護師が、指定介護予防訪問看護の実施に関する計画
的な管理を行った場合には、1月に1回に限り、専門管理
加算として、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数の
じよく そ う

こう

ぼうこう

401

(略)

(新設)