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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (344 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別表























別紙5-1

別表
指定介護予防サービス介護給付費単位数表

指定介護予防サービス介護給付費単位数表

1 介護予防訪問入浴介護費
イ 介護予防訪問入浴介護費
注1 (略)

1 介護予防訪問入浴介護費
856単位

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

イ 介護予防訪問入浴介護費
注1 (略)

852単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百号の十【参考22-1】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百号の十一【参考22-1】
4~10 (略)
ロ~ニ (略)

2~8 (略)
ロ~ニ (略)

ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業
所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日まで
の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防訪問入浴介護事業
所が、利用者に対し、指定介護予防訪問入浴介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日まで
の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

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