諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (219 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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て、当該入院患者の退院後の主治の医師に対して、当該
入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を示す
文書を添えて当該入院患者の紹介を行った場合に、入院
患者1人につき1回に限り算定する。
入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施
設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得
て、当該社会福祉施設等に対して当該入院患者の診療状
況を示す文書を添えて当該入院患者の処遇に必要な情報
を提供したときも、同様に算定する。
5 ㈠のeについては、入院期間が1月を超える入院患者
が退院し、その居宅において居宅サービスを利用する場
合において、当該入院患者の退院に先立って当該入院患
者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、
当該入院患者の同意を得て、当該入院患者の診療状況を
示す文書を添えて当該入院患者に係る居宅サービス又は
地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該
指定居宅介護支援事業者と連携して退院後の居宅サービ
ス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った
場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定する
。
6 ㈡については、入院患者の退院時に、指定介護療養型
医療施設の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービス
を行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅
介護(看護サービスを行う場合に限る。)の利用が必要
であると認め、当該入院患者の選定する指定訪問看護ス
テーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事
業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対し
て、当該入院患者の同意を得て、訪問看護指示書を交付
した場合に、入院患者1人につき1回を限度として算定
する。
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