諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (449 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上
で、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合に
、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
ヨ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防認
知症対応型共同生活介護事業所において、利用者に対して指
定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数
を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十七号の八において準用する第三十七号の三【
参考22-1】
タ (略)
ル
レ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定介護予防認知症対応型共同生活
介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共
同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
ヲ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定介護予防認知症対応型共同生活
介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応型共
同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
449
(略)