諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (209 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次
に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいず
れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ)
3単位
⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)
4単位
⒀ 認知症行動・心理症状緊急対応加算
200単位
注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在
宅での生活が困難であり、緊急に入院することが適当であ
ると判断した者に対し、指定介護療養施設サービスを行っ
た場合は、入院した日から起算して7日を限度として、1
日につき所定単位数を加算する。
⒁ 排せつ支援加算
100単位
注 排せつに介護を要する者であって、適切な対応を行うこ
とにより、要介護状態の軽減が見込まれると医師又は医師
と連携した看護師が判断した者に対して、指定介護療養型
医療施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が
共同して、当該入院患者が排せつに介護を要する原因を分
析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に
基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日
の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につ
き所定単位数を加算する。ただし、同一入院期間中に排せ
つ支援加算を算定している場合は、算定しない。
⒂ 安全対策体制加算
20単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が
、入院患者に対し、指定介護療養施設サービスを行った場
合、安全対策体制加算として、入院初日に限り所定単位数
を加算する。
⒃ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
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