諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (406 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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さない場合であって、指定介護予防訪問リハビリテーショ
ンの利用を開始した日の属する月から起算して12月を超え
て指定介護予防訪問リハビリテーションを行うときは、1
回につき30単位を所定単位数から減算する。
の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて
指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、1回
につき5単位を所定単位数から減算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める要件」=厚生労働大臣が定め
る基準に適合する利用者等第七十八号の三【参考21-2】
ロ 退院時共同指導加算
600単位
注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定介
護予防訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士
、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンス
に参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間
で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該
者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必
要な指導を共同して行い、その内容を在宅での介護予防訪問
リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行っ
た後に、当該者に対する初回の指定介護予防訪問リハビリテ
ーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定
単位数を加算する。
ロ 事業所評価加算
120単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予
防訪問リハビリテーション事業所において、評価対象期間(
別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する
年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。
ハ
ハ
(略)
4 介護予防居宅療養管理指導費
(略)
4 介護予防居宅療養管理指導費
イ 医師が行う場合
⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
515単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
487単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
446単位
⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
299単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
406
イ 医師が行う場合
⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
514単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
445単位
⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
298単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合