諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (96 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八号の二【参考22-2】
※ 「別に厚生労働大臣が定める地域」=厚生労働大臣が定め
る地域【参考19-2】
17~19 (略)
13~15 (略)
20 イ⑸について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該
当する指定訪問看護事業所については、1回につき8単位
を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第四号の二【参考23-2】
ニ 初回加算
⑴ 初回加算(Ⅰ)
350単位
⑵ 初回加算(Ⅱ)
300単位
注1 ⑴について、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に
対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所
した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看
護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。た
だし、⑵を算定している場合は、算定しない。
2 ⑵について、指定訪問看護事業所において、新規に訪問
看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は
介護保険施設から退院又は退所した日の翌日以降に初回の
指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加
算する。ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。
ホ 退院時共同指導加算
600単位
注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院
中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問
看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退
院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対
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ニ 初回加算
300単位
(新設)
(新設)
注 指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作
成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合は
、1月につき所定単位数を加算する。
(新設)
ホ 退院時共同指導加算
600単位
注 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中
又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護
ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共
同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病