諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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ⅲ 要介護3
1,253単位
ⅳ 要介護4
1,322単位
ⅴ 要介護5
1,390単位
b 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
ⅰ 要介護1
1,115単位
ⅱ 要介護2
1,183単位
ⅲ 要介護3
1,253単位
ⅳ 要介護4
1,322単位
ⅴ 要介護5
1,390単位
⑷ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費
㈠ 3時間以上4時間未満
670単位
㈡ 4時間以上6時間未満
927単位
㈢ 6時間以上8時間未満
1,288単位
注1 ⑴から⑶までについて、老人性認知症疾患療養病棟(
指定居宅サービス基準第144条に規定する老人性認知症
疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院である
指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県
知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知
症疾患療養病棟において、指定短期入所療養介護を行っ
た場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働
大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護
状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。た
だし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員
の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合
は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 ⑷について、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院
である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都
道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人
性認知症疾患療養病棟において、利用者(別に厚生労働
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